逗子開成学園校友会鎌倉会会則
第1条 本会は、逗子開成学園校友会鎌倉会と称し、事務所を会長宅におく。 第2条 本会は、会員の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。 第3条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)母校との連絡 (2)会員の慶弔 (3)真白き富士の嶺記念碑の保存と慰霊 (4)その他役員会の決議した事業 第4条 本会は、逗子開成旧制・新制中学校及び高等学校卒業生並びに中途退学者(市内在住及び在勤者)をもって構成する。 第5条 本会に次の役員をおく。任期は2年とし、再任を妨げない。 (1)会 長 1名 (2)副会長 3名 (3)幹 事 若干名 (4)書 記 1名 (5)会 計 1名 (6)監 査 2名 2 会長及び副会長は、総会で選任する。 3 幹事以下は会長が推薦し、役員会に諮り総会に報告する。 4 本会に顧問、相談役をおくことができる。推薦については役員会の議決を得るものとする。 第6条 総会は年に1回開催する。ただし、必要があるときは臨時総会を開催することができる。 2 総会は、会計年度末日の翌日から3か月以内に開催する。 3 役員会は、第5条第1項の者をもって構成し、会長が召集する。 第7条 次の事項は、総会の議決を得るものとする。 (1)会則の変更 (2)事業報告 (3)予算・決算 (4)その他役員会で必要と認めた事業 第8条 本会の会費は、本部からの援助金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。 第9条 総会及び役員会の決裁は、出席者の過半数をもって決定する。 第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 付 則 本会則は、平成元年4月28日から施行する。 付 則 第8条を改正し、平成6年7月8日から施行する。 付 則 第5条、第6条を改正し、平成16年11月20日から施行する。 |