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逗子開成学園校友会鎌倉会会則

制定 平成元年4月28日
改正 平成6年7月8日
改正 平成16年11月20日

 第1条 本会は、逗子開成学園校友会鎌倉会と称し、事務所を会長宅におく。

 第2条
 本会は、会員の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。

 第3条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
   (1)母校との連絡
   (2)会員の慶弔
   (3)真白き富士の嶺記念碑の保存と慰霊
   (4)その他役員会の決議した事業

 第4条 本会は、逗子開成旧制・新制中学校及び高等学校卒業生並びに中途退学者(市内在住及び在勤者)をもって構成する。

第5条
 本会に次の役員をおく。任期は2年とし、再任を妨げない。

  (1)会 長 1名
  (2)副会長 3名
  (3)幹 事 若干名
  (4)書 記 1名
  (5)会 計 1名
  (6)監 査 2名
  会長及び副会長は、総会で選任する。
  幹事以下は会長が推薦し、役員会に諮り総会に報告する。
  本会に顧問、相談役をおくことができる。推薦については役員会の議決を得るものとする。

 第6条
 総会は年に1回開催する。ただし、必要があるときは臨時総会を開催することができる。

  総会は、会計年度末日の翌日から3か月以内に開催する。
  役員会は、第5条第1項の者をもって構成し、会長が召集する。

第7条
 次の事項は、総会の議決を得るものとする。

  (1)会則の変更
  (2)事業報告
  (3)予算・決算
  (4)その他役員会で必要と認めた事業

 第8条
 本会の会費は、本部からの援助金、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。

 第9条
 総会及び役員会の決裁は、出席者の過半数をもって決定する。

 第10条
 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 付 則

 本会則は、平成元年4月28日から施行する。

 付 則

 第8条を改正し、平成6年7月8日から施行する。

 付 則

 第5条、第6条を改正し、平成16年11月20日から施行する。

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